鎌ヶ谷市を中心に家庭ごみ回収、浄化槽清掃、浄化槽保守点検、事業系一般廃棄物収集、産業廃棄物収集、資源物収集、施設運営管理などを行なっております
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Q&A(ごみ分別、浄化槽、その他)

このごみはなぜ持って行ってくれないのか?【可燃】

代表的な例≫

  • 分別されていません。ビン・缶・不燃等混入しています。
  • 枝が大きい。又は長い。
  • 汚物は収集出来ません。ドブ・下水ごみ等
  • 鎌ケ谷市の指定袋ではありません。
このごみはなぜ持って行ってくれないのか?【不燃】

代表的な例≫

  • 大きすぎます。タテ、ヨコ75センチ以内
  • 衣装ケース等・家具類
  • テレビ・冷蔵庫等の大型家電
  • タイヤ、ビールケース等は専門業社へ
このごみはなぜ持って行ってくれないのか?【プラスチック】

代表的な例≫

  • 分別されていません。ビン・缶・不燃等混入しています。
  • ペットボトルが入っています。(ラベル・キャップ付)
  • 汚れた物が入っています。
  • レジ袋等小分けされた物で中身が確認できない。
このごみはなぜ持って行ってくれないのか? 【資源】

代表的な例≫

  • 段ボールを束ねていない
  • 新聞・雑誌を束ねていない
  • 中身が入っています
収集の有る祝日と無い祝日はどうして?

ハッピーマンデーとみどりの日(4/29)山の日(8/11)天皇誕生日(12/23は収集日。その日以外の祝日はお休み(2/11建国記念日・3/21春分の日・5/3憲法記念日5/4みどりの日5/5こどもの日9/23秋分の日11/3文化の日11/23勤労感謝の日)

可燃ごみの収集時間がバラバラ

申し訳ございません、その日のごみ量、交通状況などにより時間は前後しますので8時までにごみを出してお待ち下さい。

プラスチックごみの分別が分らない

プラスチック製容器包装類、通称プラマークの付いている物をリサイクル品として集めています。ピンクの袋に書いてある品物を参考にして下さい。

浄化槽の維持管理はなぜ必要なのか?

浄化槽は微生物の働きによって汚水をきれいにしています。微生物が活発に活動できるように、環境を整えておくことが必要です。正しい使い方と適切な維持管理を行えば、下水道と同等の処理機能を発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生する原因になってしまいます。保守点検や清掃の回数や実施内容については、法律でその基準が定められています。

保守点検ではどんなことをするのですか?

浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理をします。また、汚泥のたまり具合などから清掃の時期を判定したり、消毒剤の補充などを行います。

清掃はなぜ必要ですか?どんなことをするのですか?

浄化槽の中には、徐々に汚泥などがたまり、そのまま放置すると、放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。そのため、定期的に汚泥などを引き抜き、装置や機械類の洗浄・掃除をする『清掃』が必要とされています。

お風呂場のカビ取りに薬剤を使っても大丈夫ですか?

市販のカビ取り剤のほとんどは塩素系のもので、大量に使うと浄化槽内の微生物を殺してしまいます。カビ取り剤は適正量を使用し、使用した後は不要なタオルなどでふき取り多めの水で洗い流すようにしてください。

トイレの掃除に洗浄剤を使っても大丈夫ですか?

洗浄剤タイプや使用する量によっては、浄化槽内の微生物の働きを弱め、浄化槽の機能に著しい低下を引き起こすことがあります。洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応しているものを選び、必ず適量の使用を守ること。

家族みんなが知っていくべき事はなんですか?

1.台所では・・・使った油は、流しになどに流さず、ごみと一緒に出す。なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う。三角コーナーには細かいネットをかぶせる。

2.洗濯では・・・りんを含まない洗剤やせっけんを使う。洗剤やせっけんは必ず適量を計って使う。漂白剤は適量を使う。

3.紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない。トイレットペーパーを使う。塩素等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)

保守点検や清掃を実施しているのに、なぜ法定検査をうけなければならないのですか?

法定検査は浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのもので、保守点検や清掃とは趣旨・内容・目的も違い、全く別の観点から行われるものです。

法定検査を受けなかった場合などに罰則はありますか?

法定検査を受検しない浄化槽管理者に対しては、浄化槽法に基づき、行政機構(県または千葉市・船橋市・柏市)から検査を受ける様指導・助言されます。また、場合によっては勧告や命令の対象となり、命令に従わない場合は30万円以下の過料とされています。