浄化槽とは
浄化槽とは日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です。
わたしたちは毎日の生活の中で、1日1人当たり約250リットルの水を使用しています。その水の多くは最終的に汚水となって川や海へと流れていきます。しかし、汚水のままの状況で、何も処理されず放流されると水質汚濁がすすみ、自然に恵まれた日本の水環境は破壊されることになります。
そこで、水環境を守るため、汚水を処理し、きれいな水を取り戻すのが浄化槽です。
浄化槽の種類
浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。
単独処理浄化槽
トイレの水だけを処理します。
(浄化槽法では、平成13年4月から下水道認可区域内に設置される場合を除き、単独処理
浄化槽の設置が禁止されています。また、下水道法では、公共下水道の供用が開始された
場合は、遅滞なく排水処理を単独処理浄化槽から下水道に変更しなければなりません。)
合併処理浄化槽
トイレの水と台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理します。
合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。
平成13年4月1日から、法律上では合併浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられました。
浄化槽の構造
単独処理浄化槽
分離ばっき方式を例として説明します。
まず、沈殿分離室で流入中の浮遊物を沈殿させます。次に、ばっき室に送られた空気で撹拌し、微生物の動きを活発にさせ、汚物を浄化させます。そして、沈殿室で汚物を浄化した微生物の固まりが汚泥として沈殿分離され、上澄み液は消毒後放流されます。その他、ばっき室にプラスチック製の接触剤を入れた構造の分離接触ばっき方式、全ばっき方式、散水ろ床方式、平面酸化ろ床方式があります。
合併処理浄化槽
嫌気ろ床接触ばっき方式を例として説明します。
1.嫌気ろ床槽
汚水に含まれる浮遊物(固形物)を「ろ材」が取り除き、酸素を必要としない「嫌気性微生物」が汚水中の有機物を分解し、浄化します。第1室から第2室に汚水が移って、さらに同様の手順で浄化されます。
2.接触ばっき槽
ブロアから吹き込まれた空気を利用して、汚水を「ばっき」しながら「接触材」に循環接触させて、「接触材」に付着する好気性微生物により、汚水中の有機物をさらに浄化していきます。
3.沈殿槽
浄化した処理水に含まれる固形物を沈殿させ、上澄み水を消毒槽へ送ります。
4.消毒槽
「消毒槽」では、塩素消毒をして、衛生的に安全な水にして放流します。その他・・・赤潮やアオコの原因となる窒素を除去できる「高度処理型」合併処理浄化槽があります。
合併処理浄化槽の特長
- 家庭から出る水の汚れを、単独処理浄化槽の8分の1に減らすことができる。
- 水洗トイレで快適生活!
- 設置スペースはマイカー1台分
- 強化プラスチック製で強度、耐久性もばっちり
- 取付工事が簡単!すぐに設置できます。
合併処理浄化槽の維持管理
浄化槽は微生物の働きを利用して生活排水をきれいにするため、適正な維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚物の流出、悪臭の発生など、水質汚濁の原因となります。
浄化槽は浄化槽法に基づき、「法定検査」と「保守点検」、「清掃」の3つを適正に行わなければなりません。
法定検査
浄化槽法では、浄化槽を設置している方に対し、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、放流水の水質の基準が守られているかどうかの検査を受けることが義務づけられています。
保守点検
保守点検は、浄化槽の機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
保守点検は、浄化槽法に定められ技術上の基準に従って行われなければいけませんので、浄化槽管理士の資格を持ち、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
清掃
清掃は、浄化槽内に蓄積した汚泥を抜き取る作業を言います。
蓄積した汚泥をそのままにしておくと、浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。
清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者しか行うことができません。